今日から一般教養の講習に通い始めることになった。

自分の知識を整理し直すためにも、これからは、講習で教わった知識の整理がてら、ここに書いていきたいと思う。


前回までに、NPMやら行政改革やらの話を書いてきたのだが、それらは、過去問を振り返ってみると、行政庁のいくつかの資料からの抜粋で肢が作られていたということがわかっている。


そこでまず、以下のサイトからの資料をプリントアウトするなどして集めてもらいたい。


行政改革会議最終報告 (こちらは目次のサイトです)

     ※詳細は目次サイト内の各リンクからご覧下さい。


行政改革大綱


他にもまとまったサイトがあるかもしれないので、各自検索してみると良いでしょう。


これらの資料を手元においていただいた上で比較していただけるとわかるのだが、過去問(新出題傾向になった平成12年以降)において、これらの資料からの抜粋らしきそのままに通った文章が、過去問で何度も登場しているのである。


具体的に挙げると、


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平成16年 問題49

  櫨本内閣下で設置された行政改革会議は、政策の企画立案機能と実施機能の分離について提言した。

  その内容として正しいものはどれか。


  という設問では、


【行政改革会議最終報告   Ⅲ 新たな中央省庁のあり方】の中で、


1 基本的な考え方 の (2) 政策の企画立案機能と実施機能の分離 ② の イ からそのまま利用されているということがわかる。


イ 政策立案部門と実施部門の責任分担の明確化

  渾然一体となっている政策立案機能と実施機能を組織的に分離し、それぞれの部門の役割と責任の分 担関係を明確化する。


という文章が、肢5でそのまま利用されているのである。


設問の政策の企画立案機能実施機能の分離というところに関しても、過去の歴史の変遷を知っていれば、これは、NPMエージェンシー制度(国内では独立行政法人のこと)に関することだということがわかってくるようだ。


NPMに関しては、過去何度か書かせていただいているので詳細は割愛するが、政府から出された報告書をしっかりチェックしておくことで、出題の可能性を推測することが出来るということなのである。


あるいは、


平成13年 問題47 

            肢2;行政活動の質的な変化

            肢3;民営化や規制緩和


と書かれているところも、これまでのこれらの資料によって、行政の変遷を知っていれば、問題なく解けてくるところである。


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そんな感じで、これから随時、行政の変遷に伴う、行政の方針を知ることが、最終的には行政書士試験の出題範囲を推測することが出来るということにつながるということなのである。



出題している先生は、大学の教授なわけで、没問等のミスを防ぐためにも、自分の研究分野や行政の動向からの出題をしていることが極めて多いようなので、予備校などで勉強をしている方々にとっても、予備校のテキスト以外に、こういった行政から出されている各資料等に、一度は目を通していたほうが良いだろう。

今まで連続物で一般教養についての考察をしてきたわけだが、これからはもう少し砕いて書いて行きたいと思う。

やたら難しいことを書いてみても、私自身がわけの分からないことになったままで終わってしまいそうだ(汗

 

難しく書いているつもりはあまりないのだが、書き終えて読んでみると、我ながら、堅苦しい文章を書く奴だな…と思ってしまうわけで・・・

 

そういう自分は、このブログを読んでくださっている方のことを考えなさ過ぎなのではないかと反省してみたりもする今日この頃である。

 

さて、話を戻すとする。

 

これまで連続で書いてきたことの要点としては、

 

 

・何事も、相手の立場に立って、相手の身になって考えてみることで新たな発見がある

 

 

という一言に尽きるのである

 

過去に出題されてきた試験内容を分析してきた予備校等での意見も統合させてみると、どうやら

 

 

・過去に出た試験内容、前回の試験内容からある程度の推測はつくのではないか

 

 

と、よく言われているのであるが…

 

 

某セミナーでは、毎年一般教養のヤマかけセミナーを開催しているが、2年連続で大はずれだったようだ。

 

 

昨年の講義の際には、『今回ヤマが外れたら、次回はこの講座は開催しないだろう』くらいの勢いで講義をしていたものだったが、ヤマが外れたはずなのに、また今回も同じセミナーを開催するとのことである。

 

やはり、高い受講料を払うのだから、どうせだったら、実績のある講座を受けたいものだ。

 

別に、予備校自体を否定しているわけではない。

 

大事なのは、予備校で指導してくださる講師の指導内容の質にあると、私は考えているのだから…

 

 

『あの先生に教わりたい!!』

 

 

という講師を、体験受講の時にでも見つけておきたいものだ。

 

 

ちなみに、私は、伊○塾の一般教養講座を受講する予定である。

 

何度もオープンスクールという無料の講義に参加して、実際の授業の雰囲気も知っているし、何より一度その講師に教わってもいるのだから、何より心強い。

 

○セミナーには、一般教養講座では、随分と分厚いテキストを試験直前に配布されたが、それもこれも、ヤマをはっているのだから、少しでもかするところがあるようにとのいやらしい部分が目に見えてならなかった。結局そんな分厚いテキストだったのに、ヤマははずれてしまったし…

 

私の思うところは、

 

 

・予備校のテキストだけで済ませるのは危険である(一般教養に関しては特に)

 

・行政の情報に敏感に反応する体質を作ることが大事である

 

 

ということだ。

 

 

試験委員の先生が、これまでにどのような形で行政に関わられていたのか、それを知ることから始まるのかもしれないが、順序がどうであれ、試験日までの間に自分の理解しやすい方法で、決して詰め込みではなく、よく咀嚼できるような方法で知識を身に付けていくことが、何より大事だと思う。

 

決して、付け焼刃のような学生時代の定期試験のような詰め込みでは、試験には合格できないということは知っておいたほうがいいだろう。

まあ、現役学生の方や、現役時代に社会分野を得意としていた方、現在も政治経済に関して普段から関心を持っている方は別だが…


昨年の私は、社会分野は元から苦手だったので、普段から行政に耳を傾けず、直前になってから、テキストやら予備校の直前対策講座やらでヤマかけされた部分だけのポイントを詰め込んできたわけだが、それが大きなミスだったということを、今となってはつくづく思い知らされている。

 

だから、今回は普段からもっと行政の活動に積極的に耳を傾け、常に、ニュースの中から試験問題になりそうなことはないかどうか、考えるようになっている。

 

そして、行政各官庁のホームページ等で公開されている情報なども、非常に有益な情報源になるので、是非とも一度は覗いてみて欲しい。

 

特に、内閣府 に関しては、テキストだけでは分かりにくいことでも、一般国民にも分かりやすいように解説してあるので、非常に分かりやすい内容になっていると思われる。

 

経済財政諮問会議の主な活動 (骨太の方針) 等も図になって分かりやすく示してあるし、小泉内閣の構造改革 に関する解説パンフレット集なども、テキストだけでは分かりにくいことが、ここでなら理解しやすい部分もあるのではないかと思う。

 

試験委員の先生も、出題するにはそれ相応のネタが必要なのだから、どこからそのネタを持ってくるか、考えながら行政に触れていくと、勉強もまた、なかなか面白いものになってくなってくるかもしれない。。。

前回までに書いてきたことが、実際の行政書士試験とどのようなつながりがあるのか、理解できないでいる方、いまいち難しくって…と思ってらっしゃる方に、これから少しずつ噛み砕いて書いていこうと思う。


これは、最終的には行政試験対策のみならず、今後私たちが実際に試験に合格して起業し、ビジネスを構築していくに当たっても必要不可欠になってくるものである。


その一番大事なキーワード。

常にコレは念頭に入れて考えていかれたほうが良いだろう。


それは…



【相手の頭の中を探る】



全てはその言葉に尽きるのである。



今回は行政書士試験委員の先生にスポットを当てて具体的に書いてみようと思う。



前回までの記事をご覧になっていない方のために…

継続的にご覧いただいたほうが関連性が見えてくるのではないかと思うので。


新しい行政手法【NPM】

近年の行政サービスの歴史【NPMについて…②】

NPMから見えて来る、『行政と試験対策』・・・③


それでは、早速書いていこう。



私が前回までにNPMのことについて書いてきたのには、当然理由がある。

以下の年表をご覧いただきたい。


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平成12年(2000年)12月~行政改革大綱 を閣議決定

平成13年(2001年)1月~内閣に行政改革推進本部を設置
平成16年(2004年)12月~「今後の行政改革の方針 」(以下「行革方針」)を閣議決定

平成17年(2005年)までの間を目途として、様々な分野の行政改革を集中的・計画的に進めてきた。


これらの制度を地方分権改革に関する事項と対比させてみる。


                制度                会議・委員会


1995~2001年  機関委任事務制度の廃止   地方分権改革推進委員会


2001~2003年  市町村合併政策         第27次地方制度調査会


2001年~     三位一体の改革         経済財政諮問会議


2004~2006年  道州制               第28次地方制度調査会


2001~2004年  NPM型行政改革         地方分権改革推進会議


2005年      地方公共団体における行政改革の

           推進のための新たな指針       総務省

           (地方行革大綱指針) 


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上記の年表をご覧いただく中で、赤字で地方制度調査会が書かれている。

市町村合併対策や道州制を議論している調査会だったのだが、この調査会の委員であるのが、何を隠そう、行政書士試験委員の今村都南雄氏なのである。


今村都南雄氏と言えば、試験委員として、行政書士試験作成に関しては非常に重要な方である。



冒頭にも書いた、

【相手の頭の中を探る】

と言う言葉。



この方の関与されている行政や研究分野を知らずしては、試験の対策など立てられないと言うわけなのである。


上記の制度等をよく把握しておくことが、すなわち試験対策にもつながっていると言っても過言ではないのである。

さて、実際にNPMを把握していくに当たって、何より大事なのが、実際に行われている具体的な施策である。


これこそが、行政書士試験対策にもつながるものであるし、実際に試験に出題される可能性を検討するに当たって、外してはならない項目になっていくと思われるのだ。


NPMについては、前回までの背景等で多少はご理解いただけているだろうということを前提に進めていくので、この回から読まれた方には、やや分かりにくい内容になっているかもしれない。

そのような方は、前回までのNPMに関するブログに戻って読んでいただけると有難い。



◆前回までのおさらい◆


新しい行政手法【NPM】

近年の行政サービスの歴史【NPMについて…②】



さて、話を元に戻すことにする。


具体的に図を書いていくほうが分かりやすいだろう。


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NPM・・・・・・・・・市場メカニズム活用

            規制緩和/構造改革特区/バウチャー制度PFI

            /市場化テスト/指定管理者制度


       ・・・・顧客主義

            公会計改革ISO9001・14001

           /エージェンシー制度(独立行政法人


       ・・・・業績・成果主義

            政策評価/バランス・スコアカード


       ・・・・ヒエラルキー簡素化


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上の図を見ていただきたい。


NPMは、行政を民間に委託することによるメリットを期待して実施されようとしているものである。

なので、そのポイントとして4点が上がってくる。

その4点の具体化されているものが、その下に書かかれている制度等の項目になってくる。



【市場メカニズム活用】に注目していただきたい。

民間で活用されている構造を、行政にも活用していくことの具体化が、その下に書かれている、


規制緩和/構造改革特区/バウチャー制度/PFI/市場化テスト/指定管理者制度


になってくる。


そのように他の項目も見てもらいたい。



4点目として書かれているヒエラルキー簡素化であるが、ヒエラルキーというのは、階層・階級と言う意味であり、行政組織の簡素化という風に見てもらえればいいだろう。




各項目の詳細及び、これらの項目の関連性、どういう点からこういった項目が挙がってくるか等については、また次回以降、それぞれに注目して書いていこうと思うので、今回は具体的な重要項目だけをピックアップするだけに留めておくことにする。


ちなみに、赤字が☆☆☆で、赤太字が☆☆☆☆、赤太字下線が☆☆☆☆☆として、重要度をあらわしている。


気になる項目、一般教養テキスト等で良く見かける項目等もあるだろうが、こういう関連性の元にあるのだと言うことを知った上で調べていってもらうと、少しはつながりが見えてくるのではないだろうか。



次回はこれらの項目の中から、重要度の高い順に項目一つ一つをピックアップして見ていきたいと思う。

前回に引き続き、今回もNPMについて書いていくことにする。


NPM(New Public Management)の時代背景


元々、イギリスから始まった考え方。

1860年代に世界的に高度経済成長していた中、先進諸国の行政サービスの範囲と規模は、自然に増加の一途を辿っていた。

しかし、1970年代の第一次・第二次石油危機に直面し、先進諸国のどの国も、財政危機に直面するに至ったのである。


その後1980年代には、行政活動の範囲を見直し、縮小経営を目指すようになっていった。


イギリスのサッチャー政権による改革(サッチャーリズム)は、その後同じ保守党のメージャー首相に引き継がれることになったのだが、改革は「次の段階」へと発展していったのである。


すなわち、規制緩和と民営化による市場メカニズムの活用路線に加え、行政活動における企画と実施を分離し、実施業務を担当するエージェンシーの人事管理及び財務管理の自立性を強めるとともに、業績目標を『市民憲章』に定め、その達成状況を業績測定する新たな評価システムの確立を目指すようになった。



この影響が日本にも波及し、平成13(2001)年1月から施行された国の中央省庁再編の際の、日本版エージェンシーとして独立行政法人制度の創設が決められ、全省庁に政策評価システムの実施が義務付けられたのである。



すなわち一言で言うと、


『行政権の肥大化に伴い増加する支出を削減し、より効率の良い行政システムを再構築するために、民間の競争原理を採用していくことによって、自治体の自立性を強化することを目指そう』


とするものなのである。



ちなみに、それのどこに行政書士試験との関連性があるのかと言う疑問を持つ人もいるかもしれないので、念のため以下に書いておく。


行政書士試験の一般教養、社会時事問題等は、こういった現代の行政政策等の方針を踏まえて、単なる予想問題的な予備校でのやまかけの詰め込み学習ではなく、実際の政治経済時事問題に関してより興味を持って臨んでいくことによって、自然に社会全体の流れがつかめていくものである。


それが最終的には試験範囲の把握しきれない一般教養問題対策にもつながっていくものであるし、こういった視点で勉強することにより、実際の過去問から見ても分かることなのだが、次回の出題予想ができてくると言うものである。


そういった訓練をしていくことによって、最終的には予備校から与えられた出題予想だけではなく、自分自身の視点からの出題予想も出来るようになっていくのである。



次回はNPMについての具体的内容を書いていくことにする。

タイトルを見て、『ん??』と思う人も多いだろう。

おそらく、昨年の今頃の私なら、そのように思っていたに違いない言葉である。


NPMとは、【ニュー・パブリック・マネジメント】の略である。


それは、これまでの行政が様々な問題を抱えてしまい、そのままでは維持しきれなくなったことにより、新たに生まれてきた考え方である。


要は、民間の経営手法を導入することにより、これまでの破綻しそうな行政を安定したものに取り戻そうとする政策なのである。


民間の経営手法とは、以下のようなものが挙げられる。



・顧客主義、住民志向

・業績主義、成果志向

・市場メカニズムの活用(政策立案部門と執行部門の分離を含む。)

・公会計政策(複式簿記・発生主義会計の導入等)

・行政組織のフラット化、分権化



これらの手法を行政にも取り入れて行こうとするのもである。



こういったNPMの考え方は、近年、諸外国において取り入れられ、一定の成果を上げているそうだ。


日本もいいところは諸外国からどんどん学び、より発展して欲しいものである。



さて、どうして今まで、これらの内容を書き述べたかと言うと、こういった考え方の行政答申が、



≪地方分権改革推進会議最終報告≫



に、詳しく記されているのである。


そして、その最終報告は、行政書士試験の一般教養分野を勉強していく上で、非常に役に立つ部分なのである。


何がどのように役に立つか…



それは、次回から数回に分けて、書いて行きたいと思う。

一昨日、行政訴訟に関するブログを書いていて気が付いたことがあった。


≪行政訴訟とは??≫


≪行政訴訟と行政事件訴訟(法)の違いは何?≫



行政訴訟という言葉が、どのテキストを探しても、どこの検索エンジンを探しても、きちんと説明されているものがなかったのである。


恐らく御存知の方もいるだろうが、



【行政事件訴訟法】



という法律がある。


それに関係している、もしくはそれと同等の意味だろうと予測している方もいるだろう。


しかし、このままでは憶測の域を脱しない。



そこで私は、行政に携わっている方に直接聞くのが早いと判断した。

電話をすることにしたのだ。



まず私が問い合わせたのは、とある若手議員の事務所だった。

残念ながら、求めていた議員さんは不在とのことで、後ほど折り返してくれると言うことでその件は一時中断した。


そして、待ちきれない私は、次に役所の総務部に問い合わせてみた。

ちょうど昼休憩直前の時間だったと言うこともあってか、担当者不在とのことで、これまた折り返すとのことだった。


まあ、途中経過はよしとしよう。

結局、議員さんからも役所の方からも、ご回答をいただくことが出来た。


最終的にまとまった見解は以下の通りである。


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≪行政訴訟とは?≫ 


・行政事件訴訟とはほぼ同様の意味で使われている。

 (訴訟と言う言葉を使っているが、裁判と言う意味を含む場合もある。)


・行政訴訟と呼んでいるのは、遠い昔、『行政裁判所』と言うものが存在していた頃、行政事件に関わる訴訟は行政裁判所で行っていた。その時からの呼び名の名残である。

 (現在は民事・刑事裁判所から独立した行政裁判所は廃止され、全ての裁判所が最高裁判所直属の直轄で裁かれている。)


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ということのようだ。


以前、社会保障制度に関する件で役所に問い合わせたことがあるのだが、やはり予備校などで講師から教わるものは、机上論に過ぎない。それゆえ、講師自身も深いところまで理解し切れていないこともあると思われる。


一方、直接行政を担っている役所や議員等に質問することは、これらの法律を実際に具体的に利用したり作り出したり、活用し、相談に乗っている方々である。


社会や時事に関する質問は、こうした機関を有効に利用するのも一つではないだろうか。


実際に現場の声を聞くことによって、詰め込み学習だけではなく、自分の心に留まりやすくなると言うものでもあると思う。

労働基準法には、次のようなことが書かれている。



第6章の2

64条第2項(坑内労働の禁止

 使用者は、満18歳以上の女性を坑内で働かせてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われている業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者については、この限りではない。



中には、母性を保護するために設けられたという話もあるようだが、その一方で、トンネル工事には、古くから「女性が坑内に入ると山の神が怒る」という迷信もあり、この規定は広く浸透していたとのこと。

近年、男女雇用機会均等法が成立し、労基法は禁止規定の一部を、85年と94年に緩和した。

工事や開通式などでの新聞・テレビの取材や、医師・看護師の医療行為などに限って、女性の入坑は認めたもが、坑内労働そのものは認めなかったのである。


このため、建設会社の女性社員がトンネル工事の監督業務に就けなかったり、坑内で機械の操作が行えなかったりして、新たな性差別問題として浮上していた。


最近の労働環境を見ると、労働衛生面においても「高い安全衛生の確保が図られるようになった」との意見が多いようで、現在、この条項が見直しの対象になっているようだ。


厚生労働省は「会合で結論が得られれば、今秋以降、労働政策審議会で検討し、男女雇用機会均等をさらに進めたい」としており、なお一層の男女平等が図られる見通しとなっている。


女性も近い将来、男性と同様にトンネル工事が出来る日が来るようである。



しかし、こういった男女平等な労働環境を築き上げて行こうとする一方、男女不平等に


女性専用車両』を広めつつある、JR各路線車両であるが、本当の男女平等とは一体どこにあるのだろうか?


そもそも生物学的に見ても、男性と女性ははっきりとその仕組みや役割が異なっている生物である。


昨日書いた行政訴訟に関するブログではないが、情勢や経済発展に伴う思考過程の変貌に伴って、どこに妥協点を置くのか、それはどの分野においても新たな課題として湧き上がっているようである。



参考サイト 読売新聞 5月11日14時48分

≪高層マンション建築に反対するお嬢様学校≫

隣接する敷地内に高層マンションを建築することを反対した、東京女学館。


隣接敷地には、日赤医療センターが建設されているが、その敷地内に、立て替えということで

【8棟、780戸】の高層マンションを建築すると言う。

それに反対したのは、明治時代からの名門お嬢様学校と呼ばれる『東京女学館』 その言い分が、


≪教室が覗かれるから≫


東京女学館は、東京都に対し、建築差し止めの行政訴訟を行ったという。

東京女学館は、大人気の制服で、常に人気ベスト3に入るほどらしい。マニアの間では、1着10万円で取引されているほどで、盗撮の被害も出ているとのこと。


行政は、いつも国民の味方をしてくれると言うわけでは、必ずしもないのが現実だ。

公正な判断として、いかなる結果を出すのか、今後の経過を見守っていきたい。


行政訴訟とは… 行政訴訟の目的は、国民の権利救済と、行政の適法性の確保のための訴訟。 国民は自らの救済とは直接に関係のない行政活動の違法については、司法(裁判)により是正する手段を原則として有しないとされている。 そもそも行政訴訟制度の目的を正しく認識しなければならない。中途半端な現行制度を見直し、権利救済と行政の適法性の確保というそれぞれの目的に応じた適切な訴訟形態を構築すべきである。


関連サイト 東京ニュース - 5月10日(火)16時31分

        行政訴訟制度に関するサイト

私が前回の試験の際に使ったテキストです!


 

電車でおぼえる行政書士合格六法 (2005年度版)
著者: 河野 順一

※ちょっと厚いけれど、手軽にカバンに入れて持ち運べます。

  まさしく、『電車の中で覚えよう!!』って言う人には、お手軽な六法です。


※上下二段の縦書き構成で、文字のサイズも見やすいと思います。


※重要条文の場合、各条文の最後に判例や解説も書かれてあり、理解しやすい文章になっています。


※過去の出題頻度をで★~★★★の3段階で表示してあるので、重要度が一目瞭然!


☆本試験に出題される可能性の高い重要条文が厳選されているので、他の行政書士用六法では取り扱っている条文でも、思い切って省略してあります。

 ですから、より詳細な条文まで勉強したいという方は、自宅用の行政書士六法を購入されることをお薦めします。


でも、私は昨年の行政書士試験、この六法一冊だけで、試験対策は間に合ったかな?とは思いますが。


※ただし、試験直前の予備校模試で出題された問題の関連条文が一部載っていなくて、やや不満はありました…(でも、実際の試験内容にはそんなに影響なかったですけど。)

条文の欠如が気になったのは、【商法】くらいなものでしょうか?

しかし、本試験での商法の出題数は例年1問程度です。