労働基準法には、次のようなことが書かれている。



第6章の2

64条第2項(坑内労働の禁止

 使用者は、満18歳以上の女性を坑内で働かせてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われている業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者については、この限りではない。



中には、母性を保護するために設けられたという話もあるようだが、その一方で、トンネル工事には、古くから「女性が坑内に入ると山の神が怒る」という迷信もあり、この規定は広く浸透していたとのこと。

近年、男女雇用機会均等法が成立し、労基法は禁止規定の一部を、85年と94年に緩和した。

工事や開通式などでの新聞・テレビの取材や、医師・看護師の医療行為などに限って、女性の入坑は認めたもが、坑内労働そのものは認めなかったのである。


このため、建設会社の女性社員がトンネル工事の監督業務に就けなかったり、坑内で機械の操作が行えなかったりして、新たな性差別問題として浮上していた。


最近の労働環境を見ると、労働衛生面においても「高い安全衛生の確保が図られるようになった」との意見が多いようで、現在、この条項が見直しの対象になっているようだ。


厚生労働省は「会合で結論が得られれば、今秋以降、労働政策審議会で検討し、男女雇用機会均等をさらに進めたい」としており、なお一層の男女平等が図られる見通しとなっている。


女性も近い将来、男性と同様にトンネル工事が出来る日が来るようである。



しかし、こういった男女平等な労働環境を築き上げて行こうとする一方、男女不平等に


女性専用車両』を広めつつある、JR各路線車両であるが、本当の男女平等とは一体どこにあるのだろうか?


そもそも生物学的に見ても、男性と女性ははっきりとその仕組みや役割が異なっている生物である。


昨日書いた行政訴訟に関するブログではないが、情勢や経済発展に伴う思考過程の変貌に伴って、どこに妥協点を置くのか、それはどの分野においても新たな課題として湧き上がっているようである。



参考サイト 読売新聞 5月11日14時48分